加害者が任意保険に加入していない場合
HOME加害者が任意保険に加入していなくて、交通事故を起こした場合は、自賠責保険への請求になります。
そのため、自賠責保険の支払い限度額を有効に使う必要があります。
加害者が任意保険に加入していない場合、交通事故による治療費をなるべく抑えて、支払限度額の残りを休業損害や通院交通費に充てることで、損害を最小限度に抑える事ができます。
自賠責保険のケガでの支払い限度額は120万円で、この金額を超えた場合は、直接加害者に請求することになります。
また、最悪の場合、加害者が自賠責保険にも加入していないこともあるのですが、その場合は、政府保障事業制度を利用する事になります。
この制度は健康保険の使用を条件にしています。
あってはならない事ですが、交通事故を起こしてしまった時の事を考えて、任意保険の加入は絶対に必要です。
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