交通事故任意保険の任意一括払い制度とは
HOME交通事故任意保険の任意一括払い制度とは、任意保険会社が、自賠責保険請求分も含めて支払ってくれるものです。
例えば、死亡による損害額が5000万円の場合、3000万円については、自賠責保険に請求し、残りの2000万円については任意保険会社に請求するところを、任意保険会社がまとめて被害者に5000万円支払ってくれるというものです。
その後、任意保険会社は、自賠責保険会社から、3000万円を回収します。
この任意一括払い制度は、一見、被害者にとってはとても有難い制度に思われます。
ですが、「任意一括払いにする」ということは、保険会社が自分の会社の支払基準で損害額を算定することを了承することになるので、保険会社が決めた独自の基準で査定されることになるのです。
保険会社が被害者の立場にたって損害額を査定してくれるならば問題はないですが、保険の自由化で競争にさらされている保険会社としては、少しでも保険金の支払いを少なくしたいのが本音だと思います。
現実に保険会社が病院の医師に圧力をかけて、保険会社の都合のよい診断書を書いてもらうということもあるようです。
ですから、保険会社が提示してきた賠償額に納得がいかない場合は安易に示談せず、自賠責保険請求を先行させるなどの対策が必要です。
便利なような任意一括払い制度ですが、便利なだけではないのです。
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